| 決算と同族会社の行為計算否認 |
2009年10月6日 |
| 同族会社と呼ばれる会社もたくさんありますが、法人税法上はかなり厳しめの基準が設けられています。その中の一つに同族会社の行為計算否認というものがあります。 同族会社の行為計算否認とは、同族会社においては、法人税などの税金の支払額を少しでも低く抑えようという目的のもと、取引や計算に操作をすることで適正化を図るような行為については禁じられていることを言います。 同族会社に対して法律上厳しく接している理由として、株主と経営陣が同一であるということが背景としてあります。このため、個人的な交友とビジネス上の取引について混同をしてしまうリスクが高いので、明確な線引きをしないといけないという意識が働いているようです。決算のときには注意をしましょう。 |
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| 電子申告による決算 |
2009年11月6日 |
| 会社では定期的に決算書を作成しないといけません。しかし決算書を作成するためには、各種の書類や資料が必要になってきます。すべてを作成するとなると膨大な時間が必要になります。自分たちで行うには面倒ですし、本業の営業効率も悪くなってしまいます。結局会社の業績にもま景況を及ぼす結果につながりかねません。 そこで最近では、電子申告によって決算や法人税の確定申告ができるような傾向が強くなってきています。電子申告を活用することによって、より手続きがシンプルになります。また決算書の作成や確定申告の手続きなどの時間も短縮することができ、本来の業務に集中することができます。 また監査もやりやすくなります。よって決算までのプロセスを簡略化することも可能になります。 |
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| 税理士の求人情報 |
2009年12月6日 |
| 税理士の資格を取得するだけですぐに税理士として活動することはできません。そこで税理士になるための就職活動をしないといけません。 税理士の求人情報についてですが、一般的な求人情報誌などをチェックしても情報収集することはできます。最近ではウェブサイトでの情報サービスもありますから自宅から逐一最新の求人情報をチェックすることもできます。 しかし一般の求人情報誌の場合には関係ない案件もいろいろと掲載されています。ですから情報収集をするうえでは効率的とは言えません。 そこで、税理士に特化をして求人情報を提供しているサイトもあります。たとえば税理士の転職を希望する方には「税理士転職NAVI」があります。こちらで情報をチェックしてみましょう。 |
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| 税理士の仕事内容 |
2010年1月6日 |
| 税理士の仕事内容についてですが、今では多種多様になってきています。まずは税理代理業務と呼ばれるもので、税務署に申告をする書類の作成を代行する業務があります。 また税理士は、税金に関するスペシャリストです。よって税理についての相談を引き受けるのも仕事の一部となります。所得金額や納税額の計算について、いろいろな相談を請け負います。 また税理の業務というのは、会社の業績などにも大きく関係をしてくる側面があります。そこで、会社の経営について、税理の観点からいろいろなアドバイスを授けるという仕事もあります。いわばコンサルタント的な仕事です。 税理士の中では、このコンサルタント業を主力業務としている人も少なくないようです。 |
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| 税理士の就職 |
2010年2月6日 |
| 税理士の資格を取得して、税理士として活動したいとします。この時就職するにはどうすればいいのでしょうか? 初めて税理士として就職する場合には、なかなか厳しいというところがあるということは覚悟しておきましょう。税理士というのは経験がものをいう世界だからです。 ですからただ資格を取得しているというだけではあまり税理士事務所では有利に働くことはありません。会計事務所に就職することができたとしても、年収は200万円程度というケースも多いようです。 税理士として大成していくためには、とにかく経験を積むことです。経験を積み、自分の専門分野を確立することで、いろいろな仕事が舞い込み、収入をアップさせていくことができるわけです。 |
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| 税理士の税務とは |
2010年3月6日 |
| 税理士の仕事というと、税務に関することがほとんどを占めるといってもいいでしょう。税務についてですが、さらに細かく分類することができます。 まずは税務代理と呼ばれる仕事です。税務代理とは、税務官公署に対して不服申し立てなど、税法にかかわる申告や申請といった手続きを当人になり変わって行う仕事があります。また税務調査もこの中に含まれます。 税務代理の業務をするときには税務官と面接するとき、税理士商標を提示しなければならないことになっています。 また税務関係の書類としていろいろな申告書類があります。税理士は、依頼をしてきた人に代わって、税務関係の書類の作成代行をすることがあります。 書類を作成し、そのうえで署名と捺印をもらいます。 |
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| 税理士と大学院 |
2010年4月6日 |
| 税理士になるために大学院に通う人もいるかもしれません。大学院に通って学位をとることのメリットとして、税理士試験の一部教科の免除を受けることができるという点があります。 もし修士の学位を取得している人に対しては、税理士試験のうち税法を2科目免除することができます。よって税法1科目合格をすればOKです。 また会計学1科目も免除されます。よって会計学も1科目合格すればOKです。 もし博士学位を取得している場合には、専門分野の科目が免除されます。 もし税法を学習してきた人は会計学のみ、会計学を学習してきた人は税法のみの科目を合格すれば税理士になることができます。 税理士になる前に、大学院を出ておくのも一つの方法です。 |
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| 税理士とホームページ |
2010年5月6日 |
| 現在では税理士の人の宣伝手段として、ホームページを活用するという方法もあります。現在ではパソコンが一般家庭に普及してきたこともあって、インターネットというのが重要な情報ツールになってきているためです。 多少のパソコンについての知識があれば、自分でホームページを立ち上げることももちろんできます。しかしより多くの集客を見込むためには、SEO対策をしないといけないでしょう。 SEOというのはネットユーザーが検索をかけたときに、検索結果の上位にサイトを表示させるテクニックを言います。 より多くの人にサイトを訪れてもらうためには、SEO対策は欠かせません。専門の業者もありますから、そちらに頼むということも時には必要になってきます。 |
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| 税理士と会社設立 |
2010年6月6日 |
| 税理士の仕事内容にはいろいろなものが含まれますが、会社設立のサポート業務も含まれます。 会社を設立するときにはいろいろな費用がかかります。また会社設立に伴い、会社の決まり事である定款を作らないといけません。 これらの費用はできることなら少しでも抑えたいところです。会社設立時の初期費用というのはけっこうまとまった金額が出ていくものです。 よって企業をするときに税理士の人にアドバイスをもらうのがいいのです。専門家の立場から節税に関するアドバイスを受けることができます。 少なくても数万円程度の節税効果を期待することができます。またすべての歯車がうまくかみ合えば数百万円という節税効果を生むこともあるといいます。 |
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| 退職所得の受給に関する申告書 |
2010年7月6日 |
| 会社を退職して退職金を得たとします。退職金についてもその人にとっては立派な取得となります。よって確定申告できちんと所得があったということを申告しないといけません。 しかし一般的には自分で確定申告をする必要がないようになっています。というのも会社の方で税金についての処理をしていることが多いからです。 この時退職をする人は「退職所得の受給に関する申告書」というものを会社に提出します。この申告書の提出を受けて会社の方で税務処理をしてくれます。 もし退職所得の受給に関する申告書の提出をしなかった場合には、確定申告をしないといけなくなります。手続きが面倒ですから、会社の方で処理をしてもらうようにした方がいいでしょう。 |
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| 税理士に相談しよう! |
2010年8月11日 |
| 税理士に相談する事として、一番多い事が税務相談です。 この税務相談では、日常の納税について相談する人や、会社の経理について相談する会社もいます。 税理士事務所では、主に企業専門で税務相談などを行っている事務所もいれば、主に個人の相談を専門に受ける事務所や、特にオールマイティーに相談にのる事務所など、幅広くいます。 個人の相談の場合には、相続税や、固定資産税などの相談が多く、いかに効率の良い節税の方法をアドバイスしてもらう為に、相談に来る人が多いようです。 また、税理士による相談は、時間で料金が決まっている事務所や、相談料は無料だったりと、事務所によってもさまざまな料金設定になっています。市による税理士の無料相談日などもあるので、簡単な相談の場合には、そちらを利用するのも良い方法かもしれません。 |
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| 教えて!税理士法 |
2010年9月9日 |
| 税理士は、税理士法に基づいて税理士としての業務を果たしています。 税理士法とは、税理士の制度が定められた法律です。 税理士法では、税理士としての使命・税理士の仕事に関する法律はもちろん、税理士会や税理士会連合会に関する制度が定められています。 その他には、税理士の資格がないにも関わらず、税理士としての仕事をすることを禁ずるなど、税理事務所や税理士の名称の使用禁止などが定められています。 税理士法は、第1章 〜 第8章までの章に分かれており、第1条 〜 第65条までで構成されています。 税理士としての使命は、独立した公正なる立場で納税義務の適正な実現を図ること、申告納税制度の理念に基づき、納税義務者の信頼にこたえることなどが定められています。 |
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| 決算の科目内訳書とは |
2010年10月7日 |
| 科目内訳書とは、確定申告の際に必要になるもので、資産・負債・資本・費用・収益の詳細について記載したものです。国税庁のホームページからテンプレートをダウンロードすることが出来ます。 総勘定元帳と勘違いしてしまっている人も多いようですが、別物なので間違わないようにしましょう。預貯金等の内訳書や有価証券の内訳書、土地の売上高等の内訳書など16に及ぶ項目があります。 何がどの項目に該当するのか迷ってしまう人もいるかもしれませんが、現在は便利なフリーソフトがたくさん提供されているのでそちらを利用するのもおすすめです。 まとめて計算したり分類しようとすると大変なので、面倒でも細かく帳簿をつけるようにしておくと科目内訳書を作成するのも楽になります。 |
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| 税理士の決算料相場 |
2010年11月11日 |
税理士の決算料は、その請け負う企業の規模によって違いますが、一般に中小企業の場合は10万円から50万円程が相場と言えます。例えば日々の記帳もすべて代行してもらっているなど、依頼している内容にもより決算料も違ってきますし、また、基本的に月々の相談、顧問料と決算料は別ですので、そこは注意が必要になります。仮に、決算料に関して何らかの疑問がある場合は、大概の事務所は無料で見積もりを出しますので、その見積書に沿って相談するのがいいです。 ところで、税理士にとって何よりも一番大切な事は、その決算料の金額に見合った働きをするかどうかです。例えば多少決算料が高い税理士に仕事を依頼しても、その高い料金分に見合い、またはそれを上回る節税が出来たとしたならば、多少税理士に支払う金額が高くても仕事が出来る税理士を選ぶはずです。 |
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| 欠損金の繰戻し還付 |
2011年1月20日 |
欠損金の繰戻還付とは当事業年度の欠損金を「欠損事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度」に繰り戻して法人税の還付を求めることができる制度です。要するに、前期黒字で今期赤字なら、前期納付の法人税の還付をもらえるということです。 欠損金の繰戻還付は平成4年4月以降は特殊事例を除いて、設立5年以内の中小企業しか適用できないこととなっていましたが、不景気の影響もあってか、中小法人等限定で「平成21年2月以後に終了する事業年度」については欠損金繰戻還付が認められるようになりました。 欠損金の繰戻還付を受けるには青色申告を選択している法人に限ります。ただし、過去連続して青色申告書を提出していること、欠損事業年度を青色申告書で期限内に提出していること、確定申告書提出時に欠損金繰戻還付請求書を同時提出していることなどが必要です。 還付請求額=前期支払法人税額×当期欠損金額÷前期所得金額。 例えば、前期500万円の黒字(法人税額100万円)、今期500万円の赤字の場合、 前期支払法人税額100万円×当期欠損金額500万円÷前期所得金額500万円=100万円の還付を請求できます。 |
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パート収入はいくらまで所得税がかからないか |
2011年4月1日 |
配偶者の収入がパート収入だけの場合、所得税に関して次の3つのことが問題になります。 1 配偶者本人の所得税の問題 パートにより得る収入は、通常給与所得となります。給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残額です。給与所得控除額は最低65万円ですから、パートの収入金額が103万円以下(65万円プラス所得税の基礎控除額38万円)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。 2 配偶者控除の問題 妻の合計所得金額が38万円以下であれば、夫は、所得税の配偶者控除を受けることができます。つまり、妻の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円を差し引くと所得金額は38万円以下となり、配偶者控除が受けられるということになります。 3 配偶者特別控除の問題 所得税の配偶者特別控除が受けられる要件は次の2つです。 (1) 納税者本人の合計所得金額が1千万円以下(給与収入だけの場合には、おおむね年収1,230万円以下)であること。 (2) 配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。 このことから、(1)の要件に該当する場合には、配偶者のパート収入が103万円超(38万円+給与所得控除額65万円)141万円未満(76万円+給与所得控除額65万円)で、ほかに所得がなければ、配偶者特別控除を受けることができます。 配偶者特別控除の額は、配偶者の所得金額により異なり、配偶者の所得が増えるに従い38万円から段階的に少なくなっていきます。 |
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| 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき |
2011年5月18日 |
1 制度の概要 災害又は盗難若しくは横領によって、資産(豊島区に限る)について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。 2 雑損控除の対象になる資産の要件 損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。 (1) 資産の所有者が次のいずれかであること。 イ 納税者 ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。 (2) 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。 (事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは当てはまりません。) 3 損害の原因 次のいずれかの場合に限られます。 (1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害 (2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害 (3) 害虫などの生物による異常な災害 (4) 盗難 (5) 横領 なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。 4 雑損控除として控除できる金額 次の二つのうちいずれか多い方の金額です。 (1) (差引損失額)−(総所得金額等)×10% (2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)−5万円 (注) 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。 なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。 5 差引損失額の計算のしかた (注) 1 「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。 2 「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。 3 「保険金などにより補てんされる金額」とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額です。 6 雑損控除を受けるための手続 確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害関連支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示してください。 給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)を申告書に添付してください。 (注) 雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が1000万円以下の人が災害にあった場合は、災害減免法による所得税の軽減免除があり、納税者の選択によりどちらか有利な方法を選べます。 |
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社会保険料控除 |
2011年6月15日 |
社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除です。 控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。 社会保険料控除の対象となる社会保険料は次のものです。 1 健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの 2 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税 3 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料 4 介護保険法の規定による介護保険料 5 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料 6 国民年金基金の加入員として負担する掛金 7 厚生年金基金の加入員として負担する掛金 8 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金、納付金又は納金 9 労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料 10 地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金 11 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料 12 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金 13 健康保険法附則又は船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金 14 租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの(我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従って取り扱うこととされているものに限ります。)のうち一定額 (注)1 平成17年分以降、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金に係る社会保険料控除の適用については、その保険料又は掛金の金額を証する書類を確定申告書若しくは年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に添付するか、これらの申告書を提出する際に提示する必要があります。 (注)2 14について社会保険料控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の確定申告書に一定の事項を記載した届出書及び相手国の社会保障制度に係る権限のある機関が発行した証明書(以下、「適用証明書」といいます。)を添付するとともに、保険料の金額を証する書類を添付又は確定申告書の提出の際に提示する必要があります。 なお、確定申告書を提出しない者であってもこの適用を受けようとする場合には、適用を受けようとする年の翌年3月15日までに一定の事項を記載した届出書、適用証明書及び保険料の金額を証する書類を所轄税務署長に提出する必要があります。 |
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| 特定路線価の設定の申出 |
2011年7月13日 |
| 相続税や贈与税の申告をする場合に、路線価地域内において、路線価の設定されていない道路のみに接している土地を評価する必要があるときには、特定路線価の設定の申出をすることができます。 この特定路線価の設定の申出は、「特定路線価設定申出書」に必要事項を記載して、納税地を所轄する税務署長(特定路線価の評定を行う税務署が定められている場合には、その評定を担当する税理士)に提出してください。 申出書の様式は税務署に備え付けてあります。 また、国税庁ホームページでも提供しています。 なお、特定路線価設定申出書は、お早めに提出していただくようお願いします。 |
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役員に社宅などを貸したとき |
2011年8月22日 |
| 役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます)を受け取っていれば、給与として課税されません。 賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅とに分け、次のように計算します。ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる豪華社宅である場合は、次の算式の適用はなく、時価(実勢価額)が賃貸料相当額になります。 (注1) 小規模な住宅とは、建物の耐用年数が30年以下の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、建物の耐用年数が30年を超える場合には床面積が99平方メートル以下(区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します。)である住宅をいいます。 (注2) いわゆる豪華社宅であるかどうかは、床面積が240平方メートルを超えるもののうち、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して判定します。なお、床面積が240平方メートル以下のものについては、原則として、プール等や役員個人のし好を著しく反映した設備等を有するものを除き、次の算式によることとなります。 1 役員に貸与する社宅が小規模な住宅である場合 次の(1)から(3)の合計額が賃貸料相当額になります。 (1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2% (2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル) (3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22% |
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予約契約書、仮契約書、仮領収書 |
2011年9月26日 |
印紙税は、文書を作成する都度課税される税金です。文書が作成されるかぎり、たとえ会計事務所の取引について数通の契約書が作成される場合でも、また、予約契約や仮契約と本契約の2度にわたって契約書が作成される場合でも、それぞれの契約書に印紙税が課税されます。 |
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| 老齢給付金の一部を一時金 |
2011年10月11日 |
【照会要旨】 当社が行っている確定給付企業年金制度では、老齢給付金(年金)の受給開始年齢を定年退職年齢と同じ60歳とし、また、老齢給付金の全部又は一部を一時金として支給することができるよう、規約で定めています。 使用人Aは、老齢給付金のうち50%は60歳定年退職時に一時金による支給を選択して退職所得としての課税を受け、残りの50%は年金による支給を選択して公的年金等として課税を受けていましたが、その後、65歳時に将来の年金給付額の一部(全体の25%)について一時金による支給を選択し、残額については引き続き年金による支給を選択しました。この65歳時に支給を受ける一時金の所得区分はどのようになりますか。 【回答要旨】 原則として、一時所得となります。 年金の受給開始後において、将来の年金給付の総額に代えて支払われる一時金は退職所得として取り扱われますが、老齢給付金の一部について一時金による支給を選択した場合には、将来の年金給付の総額に代えて支払われるものに当たりませんので、原則として一時所得となります |
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据置期間がある場合の償還期間等 |
2011年12月1日 |
【照会要旨】 借り入れた日から返済が終了する日までの期間は10年間であるものの、その借入金を返済するのは、借り入れた日の1年後から毎月となっているような借入金は住宅借入金等特別控除の対象になりますか。 【回答要旨】 税理士の場合には、借り入れた日から返済が終了するまでの期間は10年間であっても、償還期間は9年間となるため、その借入金は、住宅借入金等特別控除の対象にはなりません。 |
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利子免税条項の適用関係について |
2011年12月27日 |
【照会要旨】 租税条約では、外国政府やその中央銀行が受け取る利子については、免税としているものがありますが、例えば、シンガポール政府が課税法人の所有していた利付債を利子計算期間の中途で取得した場合、日・シンガポール租税条約第11条第3項の規定により免税対象とされる利子は、保有していた期間に対応する部分に限定されますか。 【回答要旨】 保有していた期間に対応する部分だけでなく、支払利子の総額が免税対象とされます。 |
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